それでも外国人に生活保護は支給される「最高裁判決の効果はあるのか」
http://dameoyag.blogspot.com/2014/07/blog-post_19.html
外国人差別と、国民と外国人の区別を混同してはいけない
2014年7月18日、最高裁判所において「外国人は生活保護法適用の対象ではない」との判断が下された。
今回紹介するのは、当ブログでも何度も取り上げさせていただいている”KAZUYA Channel”から、少し前の動画ですが「外国人に生活保護を与える必要なんてない」です。
動画の中で、福岡県北九州市で生活保護を打ち切られたがために「おにぎりが食べたい」という日記を残して餓死した男性がいた一方で、数千万の収入を得ながら総額840万円もの生活保護を不正受給していた在日韓国人の話を紹介しています。
そもそも、生活に困窮している外国人など居住させてはいけない。
これは、日本に限らず、多くの国の常識で無一文の外国人は居住させてもらえない。
当然、外国人に対する生活保護のような制度は無く、保護を求めるのであれば自らが属する国に対して保護を求めるのが常識。
私がアメリカや中国で無一文になり、生活できない場合は日本大使館に相談するのが当たり前です。一時的に保護してもらったり、大使館までの交通費や連絡するための費用くらいなら立て替えてもらえるでしょうが、恒久的に生活保護を受け取るなどありえない話です。
現在、外国人の生活保護受給者は、毎年5000世帯程度増え続けているという統計があります。
本来、保護されるべき日本人が生活保護を受けれず、外国人が受けているというのは明らかにおかしな話で、日本人が十分に保護を受けたうえで余裕があれば人道的な見地から検討するという問題ではないでしょうか。
実際に公費を支給するのであれば、特別法などの法整備を先に行うべきです。
実際に公費を支給するのであれば、特別法などの法整備を先に行うべきです。
少子高齢化で年金や健康保険料、さらには高齢者に対する生活保護など社会保障費が財政を圧迫して消費税の増税を行っている状況で、なぜ外国人を特別扱いにするのか。
政府は国民の生活を守るのが最優先、法的根拠のない支出を削減したうえで国民に対して負担させるべきではないでしょうか。
外国人労働者の受け入れ論議が世を騒がせていますが、彼らが日本にきて年老いた時。
あるいは、彼らを雇った会社が人員整理を行うなど、外国人失業者が出た時。
現在のままでは、彼らに対して生活保護を支給することになります。
即刻、外国人への生活保護支給を廃止し、自活できない外国人には母国へ帰るような事業を開始すべきです。
我が国の領土を不当に占拠し、諸外国に対して日本のネガティブキャンペーンを展開するような韓国や、日本に対して軍事的挑発を繰り返す中国のような敵性国家の国民をなぜ保護しなければならないのか。
役所が国会の承認も得ずに、法的な根拠の無いまま勝手に国費を使ってもいいんでしょうか。
昭和29年に厚生省が勝手に出した通知を根拠に支給されているようですが、おかしな話ですよね。
多くの人が抗議の声を上げているようですが、この問題が法に基づいて正しく解決されるように応援します。
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